2008年07月06日
「老齢加算」に果たして存在意義はないか?
<「70歳以上の人が60代の人に比べて消費が少ない」とは何を根拠に言えるのだろうか?医療費等を考えれば、逆ではないのか?」・・・生活保護の場合、医療費は全額医療扶助で賄われるため、医療費の負担増を考慮に入れる必要はありません。また、そもそも今回の判決は老齢加算廃止の妥当性を争ったものであるのですから、社会保障費の削減にからめて論じるのは不適切ではないでしょうか。(国の財政が豊かで、社会保障費の削減という課題がなかったとしても、存在異議(ママ)に疑いのあるものについて廃止を検討するのは当然)ーPosted by 名無し at 2008年07月04日 06:15>
以上のコメントが、6月26日の<哲>の投稿に対し、一昨日、「名無し」さんからありました。以下、その内容について出来る限り検討して行きたいと思います。
☆2003年8月21日の<三菱総合研究所 医療福祉システム部 赤木 匠>さん署名の記事は、以下の論文を掲載しています。
<生活保護における医療扶助の現状と課題
医療扶助は生活保護法第15条に「困窮のため最低限度の生活を維持できない者に対して給付」 と規定されている。医療保険では原則3割の自己負担を要するのに対して、医療扶助においては原則全額を公費として措置(支出)される。
国民医療費は平成13年度31兆3234億(前年対比3.2%増)となっており、その支出削減は社会保障改革や税制改革と合わせて喫緊の課題となっている。医療扶助は同年1兆円を突破しており、平成2年度以降は年平均3.9%と毎年上昇している。また平成8年度以降は、医療扶助は医療費の対前年度伸び率が国民医療費を約2%程度上回っている。
医療扶助の入院患者の特徴として挙げられるのは入院患者に占める"精神・行動の疾患"の患者が過半数を占めていること(入院日数ベース)、施設での入院期間が5年以上の長期患者が多いことである。これは医療扶助がそもそも生活困窮者のための医療給付であることから、無年金の高齢者や住居を持たない者の宿泊機能の代替として施設がその役割を担っているとも考えられる。また精神疾患の罹患については、失業等による経済的困窮との関連も考えられる。 (中略)
医療保険と同様に、通院回数が多い外来患者へのケースワークや保健活動を充実させ受診の適正化を図る必要があると思われる。また精神疾患で長期入院している患者については退院後の受け皿整備(社会復帰施設の整備等)も重要な政策の一つになるものと思われる。 (当コラムの見解は、必ずしも当社の公式見解を代表致しません。)>
★生活保護の「医療扶助」については、確かに「名無し」さんのご指摘のように、「医療費等を考えれば、逆ではないのか?」という<哲>の指摘は、「医療扶助においては原則全額を公費」支出とされていることから、明らかに「誤り」=<勇み足>なので、お詫びと共に、ここに撤回致します。「名無し」さん、ご指摘ありがとうございました。尚、ここで、赤木論文に見るように、その「医療扶助」の金額が、既に2007年段階で、1兆円を超えていることはしっかりと見ておかなければならないと考える。
★次に、同じく「名無し」さんご指摘の生活保護の「老齢加算」問題について考察して行きたい。
☆本年6月26日の「毎日新聞」は、以下の記事を伝えています。
<老齢加算廃止 原告の取り消し請求を棄却 東京地裁
老齢加算は、高齢者には消化に良い食べ物や暖房が必要で、墓参りなど社会的費用もかかるとして1960年に創設された。対象者は約30万人。原告は月額1万7930円を受給していたが、04年度9830円、05年度3760円と段階的に引き下げられ、06年度に全廃された。
◇小泉改革で決定、母子加算も全廃
老齢加算は「小泉改革」で社会保障費の抑制論が強まる03年末、厚生労働省の生活保護に関する検討会の提言がきっかけで廃止が決まった。その流れで一人親や両親不在の世帯を対象にした母子加算も、05年度から段階的な減額が始まり、来年度には全廃される。
両加算の撤廃は「(生活保護を受けない)低所得世帯の方が受給世帯に比べ消費支出額が少ない」との検討会の提言が根拠。今回の判決は、家計調査をもとに生活保護世帯を「低所得層より豊か」と位置付け「生活の最低基準」までも相対比較で切り下げる厚労省の方針に沿った内容になった。厚労省の江利川毅事務次官は26日の会見で「生活実態に合うよう制度設計をしてきた政府の方針が基本的に認められたと考える」と判決を評価した。
◇原告団長・横井邦雄さん(79)「年寄りに早く死んでくれと言わんばかりです」
横井さんの毎月の収入は生活保護費の約7万5000円のみ。老齢加算の廃止で年20万円以上がカットされ、おかずを2、3回に分けて食費を切り詰める生活が続く。「結局は食費を削って寿命を縮めている。見舞いや葬式も不義理にしてしまい、心に痛みが残ります」と語った。
◇解説…生活実態調査、判決も「強く要請」
東京地裁判決は憲法が保障する生存権の侵害は否定したが、生活保護を受ける高齢者の不自由さも指摘した。財政難を理由に社会保障費を安易に削る行政の動きにお墨付きを与えたわけではなく、厚生労働省には生活保護の理念と生活実態に即したきめ細かい制度運用が求められる。
生存権が争点になった大型訴訟は、1960年の1審判決で低すぎる生活保護基準が違法とされた「朝日訴訟」以来。2審で逆転敗訴したが、基準はその後向上した。しかし、緊縮財政が続く中で老齢加算が廃止され、再び生存権の問題が浮上した。
全日本民主医療機関連合会によると、老齢加算の廃止後、5割超の世帯が食費を切り詰め、約4割が洋服を全く買っていない。聞き取り調査をした社会福祉士らは「付き合いを控えて孤独感が強まり、惨めな思いをしている」と口をそろえる。>
★「名無し」さんいよれば、「老齢加算廃止の妥当性を争ったものであるのですから、社会保障費の削減にからめて論じるのは不適切ではないでしょうか。」と言われますが、上記の記事によれば、ことの経緯は「老齢加算は「小泉改革」で社会保障費の抑制論が強まる03年末、厚生労働省の生活保護に関する検討会の提言がきっかけで廃止が決まった。」とありますが、どうなのでしょうか?そもそも、生活保護費が総体として「社会保障費」の枠内にある以上、議論として、「社会保障費の削減という課題がなかったとしても」という「仮定」自体に無理があると言うべきではないでしょうか?政府がどう言い繕おうと、明らかに社会保障費の削減の一環としてのこの間の「老齢加算廃止」ということは前提として考えなければならないと思います。
★すると議論は、「老齢加算自体の意義」があるのかないのか、ということになって来るだろうと考えられます。「名無し」さんは、「意義がない」と断じておられますが、果たしてそうでしょうか?「横井さんの毎月の収入は生活保護費の約7万5000円」と知った上で、「名無し」さんは「月額1万7930円」は「不要」と仰るのでしょうか?それは「高齢者には消化に良い食べ物や暖房が必要で、墓参りなど社会的費用もかかる」という1960年の制度創設の趣旨にさかのぼり、かつ同年の「朝日訴訟」にまで立ち返って「老齢加算」の是非を吟味し直すことにならざるを得ないということになりますが、果たして「名無し」さんは、そこまで踏み込んでお考えでしょうか?これは必然に憲法25条論議になっていきますが、そのお積もりでしょうか?
★そうであるのかないのか、議論の前提が大分異なってきますので、まず入り口段階で教えて頂きたいと思います。
★それらの議論のべーストして、私は記事にもまたこの間のテレビにもよく登場する「江利川毅事務次官」なる人物の収入を見ておきたい。
<2001年8月8日(Wed) 国家公務員一般職の給与
人事院が2001年度の国家公務員一般職の給与について基本給の改定は見送り、民間の給与に当たる期末・勤勉手当を0.05ヶ月減らすように国会と内閣に勧告したようです。
年間給与額
係長(25歳、独身) 315万円
係長(35歳、配偶者、子1) 552万円
係長(40歳、配偶者、子2) 617万円
本省課長(45歳、配偶者、子2) 1,182万円
本省局長 1,957万円
事務次官 2,570万円 >
★7年前の段階で年収2570万円の人物が、(約30分の1の)年収90万円の生活保護者達に向かって、冷然と「生活実態に合うよう制度設計をしてきた政府の方針が基本的に認められたと考える」と突き放したのである。これが厚労省官僚の冷血無惨な実態である。「年金問題」、「後期高齢者医療問題」などと合わせて、とくと脳裏に刻み込んでおきたい。 <哲>
以上のコメントが、6月26日の<哲>の投稿に対し、一昨日、「名無し」さんからありました。以下、その内容について出来る限り検討して行きたいと思います。
☆2003年8月21日の<三菱総合研究所 医療福祉システム部 赤木 匠>さん署名の記事は、以下の論文を掲載しています。
<生活保護における医療扶助の現状と課題
医療扶助は生活保護法第15条に「困窮のため最低限度の生活を維持できない者に対して給付」 と規定されている。医療保険では原則3割の自己負担を要するのに対して、医療扶助においては原則全額を公費として措置(支出)される。
国民医療費は平成13年度31兆3234億(前年対比3.2%増)となっており、その支出削減は社会保障改革や税制改革と合わせて喫緊の課題となっている。医療扶助は同年1兆円を突破しており、平成2年度以降は年平均3.9%と毎年上昇している。また平成8年度以降は、医療扶助は医療費の対前年度伸び率が国民医療費を約2%程度上回っている。
医療扶助の入院患者の特徴として挙げられるのは入院患者に占める"精神・行動の疾患"の患者が過半数を占めていること(入院日数ベース)、施設での入院期間が5年以上の長期患者が多いことである。これは医療扶助がそもそも生活困窮者のための医療給付であることから、無年金の高齢者や住居を持たない者の宿泊機能の代替として施設がその役割を担っているとも考えられる。また精神疾患の罹患については、失業等による経済的困窮との関連も考えられる。 (中略)
医療保険と同様に、通院回数が多い外来患者へのケースワークや保健活動を充実させ受診の適正化を図る必要があると思われる。また精神疾患で長期入院している患者については退院後の受け皿整備(社会復帰施設の整備等)も重要な政策の一つになるものと思われる。 (当コラムの見解は、必ずしも当社の公式見解を代表致しません。)>
★生活保護の「医療扶助」については、確かに「名無し」さんのご指摘のように、「医療費等を考えれば、逆ではないのか?」という<哲>の指摘は、「医療扶助においては原則全額を公費」支出とされていることから、明らかに「誤り」=<勇み足>なので、お詫びと共に、ここに撤回致します。「名無し」さん、ご指摘ありがとうございました。尚、ここで、赤木論文に見るように、その「医療扶助」の金額が、既に2007年段階で、1兆円を超えていることはしっかりと見ておかなければならないと考える。
★次に、同じく「名無し」さんご指摘の生活保護の「老齢加算」問題について考察して行きたい。
☆本年6月26日の「毎日新聞」は、以下の記事を伝えています。
<老齢加算廃止 原告の取り消し請求を棄却 東京地裁
老齢加算は、高齢者には消化に良い食べ物や暖房が必要で、墓参りなど社会的費用もかかるとして1960年に創設された。対象者は約30万人。原告は月額1万7930円を受給していたが、04年度9830円、05年度3760円と段階的に引き下げられ、06年度に全廃された。
◇小泉改革で決定、母子加算も全廃
老齢加算は「小泉改革」で社会保障費の抑制論が強まる03年末、厚生労働省の生活保護に関する検討会の提言がきっかけで廃止が決まった。その流れで一人親や両親不在の世帯を対象にした母子加算も、05年度から段階的な減額が始まり、来年度には全廃される。
両加算の撤廃は「(生活保護を受けない)低所得世帯の方が受給世帯に比べ消費支出額が少ない」との検討会の提言が根拠。今回の判決は、家計調査をもとに生活保護世帯を「低所得層より豊か」と位置付け「生活の最低基準」までも相対比較で切り下げる厚労省の方針に沿った内容になった。厚労省の江利川毅事務次官は26日の会見で「生活実態に合うよう制度設計をしてきた政府の方針が基本的に認められたと考える」と判決を評価した。
◇原告団長・横井邦雄さん(79)「年寄りに早く死んでくれと言わんばかりです」
横井さんの毎月の収入は生活保護費の約7万5000円のみ。老齢加算の廃止で年20万円以上がカットされ、おかずを2、3回に分けて食費を切り詰める生活が続く。「結局は食費を削って寿命を縮めている。見舞いや葬式も不義理にしてしまい、心に痛みが残ります」と語った。
◇解説…生活実態調査、判決も「強く要請」
東京地裁判決は憲法が保障する生存権の侵害は否定したが、生活保護を受ける高齢者の不自由さも指摘した。財政難を理由に社会保障費を安易に削る行政の動きにお墨付きを与えたわけではなく、厚生労働省には生活保護の理念と生活実態に即したきめ細かい制度運用が求められる。
生存権が争点になった大型訴訟は、1960年の1審判決で低すぎる生活保護基準が違法とされた「朝日訴訟」以来。2審で逆転敗訴したが、基準はその後向上した。しかし、緊縮財政が続く中で老齢加算が廃止され、再び生存権の問題が浮上した。
全日本民主医療機関連合会によると、老齢加算の廃止後、5割超の世帯が食費を切り詰め、約4割が洋服を全く買っていない。聞き取り調査をした社会福祉士らは「付き合いを控えて孤独感が強まり、惨めな思いをしている」と口をそろえる。>
★「名無し」さんいよれば、「老齢加算廃止の妥当性を争ったものであるのですから、社会保障費の削減にからめて論じるのは不適切ではないでしょうか。」と言われますが、上記の記事によれば、ことの経緯は「老齢加算は「小泉改革」で社会保障費の抑制論が強まる03年末、厚生労働省の生活保護に関する検討会の提言がきっかけで廃止が決まった。」とありますが、どうなのでしょうか?そもそも、生活保護費が総体として「社会保障費」の枠内にある以上、議論として、「社会保障費の削減という課題がなかったとしても」という「仮定」自体に無理があると言うべきではないでしょうか?政府がどう言い繕おうと、明らかに社会保障費の削減の一環としてのこの間の「老齢加算廃止」ということは前提として考えなければならないと思います。
★すると議論は、「老齢加算自体の意義」があるのかないのか、ということになって来るだろうと考えられます。「名無し」さんは、「意義がない」と断じておられますが、果たしてそうでしょうか?「横井さんの毎月の収入は生活保護費の約7万5000円」と知った上で、「名無し」さんは「月額1万7930円」は「不要」と仰るのでしょうか?それは「高齢者には消化に良い食べ物や暖房が必要で、墓参りなど社会的費用もかかる」という1960年の制度創設の趣旨にさかのぼり、かつ同年の「朝日訴訟」にまで立ち返って「老齢加算」の是非を吟味し直すことにならざるを得ないということになりますが、果たして「名無し」さんは、そこまで踏み込んでお考えでしょうか?これは必然に憲法25条論議になっていきますが、そのお積もりでしょうか?
★そうであるのかないのか、議論の前提が大分異なってきますので、まず入り口段階で教えて頂きたいと思います。
★それらの議論のべーストして、私は記事にもまたこの間のテレビにもよく登場する「江利川毅事務次官」なる人物の収入を見ておきたい。
<2001年8月8日(Wed) 国家公務員一般職の給与
人事院が2001年度の国家公務員一般職の給与について基本給の改定は見送り、民間の給与に当たる期末・勤勉手当を0.05ヶ月減らすように国会と内閣に勧告したようです。
年間給与額
係長(25歳、独身) 315万円
係長(35歳、配偶者、子1) 552万円
係長(40歳、配偶者、子2) 617万円
本省課長(45歳、配偶者、子2) 1,182万円
本省局長 1,957万円
事務次官 2,570万円 >
★7年前の段階で年収2570万円の人物が、(約30分の1の)年収90万円の生活保護者達に向かって、冷然と「生活実態に合うよう制度設計をしてきた政府の方針が基本的に認められたと考える」と突き放したのである。これが厚労省官僚の冷血無惨な実態である。「年金問題」、「後期高齢者医療問題」などと合わせて、とくと脳裏に刻み込んでおきたい。 <哲>
東国原は、宮崎弁で言う“身上がり”そのもの也
沈没寸前「自民丸」からの水汲み出しに懸命な知事2人!
笑ってしまいました;愛すべきキャラ?ー黒騎士より
応援演説で「惜敗を期して」ーここまで来ると付ける薬が・・・
「解散は私が決める」と言い続けた男の哀れな末路・・・
「説明責任」論の陥穽/「友愛」の真義はどこに?ー紹介2点
沈没寸前「自民丸」からの水汲み出しに懸命な知事2人!
笑ってしまいました;愛すべきキャラ?ー黒騎士より
応援演説で「惜敗を期して」ーここまで来ると付ける薬が・・・
「解散は私が決める」と言い続けた男の哀れな末路・・・
「説明責任」論の陥穽/「友愛」の真義はどこに?ー紹介2点
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社会保障費というものは、戦後復興して豊かに成った経済の余った上積み部分だけを、恵まれない人に分けましょうと言う考えで始まったのでは無いと思います。たとえ、全体の経済状態が厳しい社会情勢で合っても、御互いが助け合って、文化的な社会生活のための最低限の医療や福祉を受けれるようにと制定された制度だと記憶しています。
それなのに、私利私欲に走る一部特権階級の利権は守りながら、社会的な弱者のほんの雀の涙の割り増し加算支給を、無駄(存在異議(ママ)に疑いのあるもの(と表現))なものについて廃止が国会で支持されていたとは・・・!。
私たちには何も知らされず、当たり前のように可決されてきたと言う事に疑問を感じます。
朝ズバ!のみのさんが毎朝何度も言っているように、その前に無駄を排除する事が沢山あるでしょう!。と言うことが!、まさにその通りだと思います。
もっと巨悪な無駄が沢山有ります。
先ずはそちらの廃止からするべきです。 <風>
それなのに、私利私欲に走る一部特権階級の利権は守りながら、社会的な弱者のほんの雀の涙の割り増し加算支給を、無駄(存在異議(ママ)に疑いのあるもの(と表現))なものについて廃止が国会で支持されていたとは・・・!。
私たちには何も知らされず、当たり前のように可決されてきたと言う事に疑問を感じます。
朝ズバ!のみのさんが毎朝何度も言っているように、その前に無駄を排除する事が沢山あるでしょう!。と言うことが!、まさにその通りだと思います。
もっと巨悪な無駄が沢山有ります。
先ずはそちらの廃止からするべきです。 <風>
Posted by 世直し
at 2008年07月06日 21:58

早速のご返答、しかも記事という形で返答いただきありがとうございます。
さて、「★すると議論は~」についてですが、
老齢加算の廃止は、「一般世帯の消費支出額との比較において、70歳以上の高齢者について老齢加算に相当する特別の需要は認められない」との結果に基づくものです。
創設時においては妥当性があったとしても、50年近く経った今日において改めて調査した結果需要がないとすれば廃止してしかるべきと考えます。何事においても、「昔からあるものだから現在においても必要である」というわけにはいかないでしょう。
加算存続を訴えるのであれば、それこそ統計上の資料が必要だと思います。
こちらに判決文が載っておりますのでリンクを貼らせてもらいます。
http://www.zenseiren.net/seizonken/pdf/080630-01.pdf
最後になりますが一言。
高給取りの官僚が生活困窮者のわずかな加算を削ったように見えるかもしれませんが、何でも官僚批判に結びつけては物事の本質からそれてしますような気がします。官僚の給与については別に論じられるべきであると思います。
さて、「★すると議論は~」についてですが、
老齢加算の廃止は、「一般世帯の消費支出額との比較において、70歳以上の高齢者について老齢加算に相当する特別の需要は認められない」との結果に基づくものです。
創設時においては妥当性があったとしても、50年近く経った今日において改めて調査した結果需要がないとすれば廃止してしかるべきと考えます。何事においても、「昔からあるものだから現在においても必要である」というわけにはいかないでしょう。
加算存続を訴えるのであれば、それこそ統計上の資料が必要だと思います。
こちらに判決文が載っておりますのでリンクを貼らせてもらいます。
http://www.zenseiren.net/seizonken/pdf/080630-01.pdf
最後になりますが一言。
高給取りの官僚が生活困窮者のわずかな加算を削ったように見えるかもしれませんが、何でも官僚批判に結びつけては物事の本質からそれてしますような気がします。官僚の給与については別に論じられるべきであると思います。
Posted by 名無し at 2008年07月07日 19:02
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